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Investor Relations

 

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業の取締役は株主の皆さまから信任を受け、会社の財産や株主の利益を損なう、あるいは利益に反する取引や活動がないか等について、日常的に管理監督する義務を果たす必要があり、株主の皆さまをはじめとするいわゆるステーク・ホルダーに対し、重要情報を適時適切に開示し、経営の透明性を高めていかねばならないと認識しております。

当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実及びさらなる企業価値の向上を図ることを目的として、2017年5月25日開催の第57回定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。

この移行に伴い、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等により、取締役会の監査・監督機能が更に強化されること、また独立性をもった取締役からの経営に対するアドバイスにより、経営の意思決定の迅速化、経営の透明性の向上が図れることとなりました。2021年5月末日時点における体制は、業務執行取締役は6名、監査等委員である取締役は5名(うち社外取締役4名)となっております。

当社は、定例取締役会を毎月1回開催するほか決算取締役会を原則四半期毎に開催、また臨時取締役会を必要に応じて随時開催し、当社グループの経営に関する重要事項、決算案等を協議・決定しております。さらに原則週に1回常務会を開催し、業務執行に関する議案に対し機動的に対応することとしております。監査等委員である取締役は、月1回以上開催される監査等委員会のほか、定例取締役会等の重要会議に出席するとともに取締役の職務執行に関して監査・監督を行っております。

コーポレート・ガバナンス体制図

コーポレート・ガバナンス報告書