建築条件付宅地とは/掲載分譲地の土地売買契約は、契約締結後3ヶ月以内に土地売主との間で建築工事請負契約が成立することを停止条件として効力を生じることとなります。期限までに、この建築工事請負契約が成立しなかったときは、土地売買契約の無効が確定し、受領済の手付金等は全額無利息にて返還いたします。